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衛生管理者


 • 衛生管理者について
 • 衛生管理者の概要
 • 衛生管理者の追加情報

衛生管理者について
衛生管理者とは、職場のさまざまな労働衛生管理を行う者で、常時50人以上の人が働く職場では、資格を持つ衛生管理者を選任して、職場の労働衛生管理を行なわせる義務がある。第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2つがあり、第一種衛生管理者は全業種に就業可能で、有害業務に関わる職場においても職務を行なうことが出来る。衛生管理者になるには国家試験に合格する必要がある。


衛生管理者の概要
▽ 受験資格:
・学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
▽ 試験日:
毎月1〜3回
▽ 試験地:
安全衛生技術センター
▽ 合格発表:
受験者に郵送で通知
▽ 受験料:
8,300円
▽ 申込期間:
試験日の2か月〜2日前まで
▽ 試験内容:
労働衛生 関係法令 労働生理(第二種は有害業務に係るものを除く。)
▽ 合格率:
[第一種] 48.7% [第二種] 62.8%(平成16年度)
▽ 問合せ先:
安全衛生技術センター


▽ スクール情報:
資格予備校・通信教育・スクール

衛生管理者の追加情報
衛生管理者は一定規模の事業所への設置が義務付けられているため一定のニーズがあり、また今後の労働環境の変化のなかで衛生管理者の活躍の場はますます広がる。


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