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宅地建物取引主任者


 • 宅地建物取引主任者について
 • 宅地建物取引主任者の概要
 • 宅地建物取引主任者の追加情報

宅地建物取引主任者について
宅地建物取引主任者とは、宅地や建物の売買・交換、売買・交換・貸借の代理・媒介などの不動産取引が行える国家資格。宅地建物取引主任者有資格者が行なう独占業務には、契約締結の前に行う重要事項の説明を行うこと、重要事項説明書の署名・捺印、契約書の署名・捺印がある。不動産業を営む事務所等には、業務に従事する者5人に1人の割合で、成年者である選任の取引主任者を設置する義務がある。宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録、宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。


宅地建物取引主任者の概要
▽ 受験資格:
制限なし
▽ 試験日:
10月第3日曜日
▽ 試験地:
各都道府県
▽ 合格発表:
11月下旬
▽ 受験料:
7,000円
▽ 申込期間:
7月上旬
▽ 試験内容:
・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
・宅地及び建物の価格の評定に関すること。
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
▽ 合格率:
17.3%(平成17年度)
▽ 問合せ先:
(財)不動産適正取引推進機構
105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号 第33森ビル3階
電話 03-3435-8111
▽ スクール情報:
資格予備校・通信教育・スクール

宅地建物取引主任者の追加情報
宅地建物取引主任者は、バブル期ほどではないがやはり人気の高い資格。宅地建物取引業者では従業員5名に対し有資格者1名の設置義務があり、マーケットでのニーズはある。独占業務もあり、また知識を他の業務にも活かしやすいのも人気の理由。


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